
日本の法律では口に入るものはすべて食品の扱いになります。
健康食品は、口から入る医薬品成分を含まない健康の保持増進に寄与する食品全般のことを示し、法律上「食品」として扱われています。
1985年に厚生労働省(当時は厚生省)の下で公益社団法人日本健康栄養食品協会が設立されました。同協会により栄養成分や有効の正しい表示と安全性に基づいて認定健康食品(JHFA)マークの制度が作られました。
しかしながら、1991年に保健機能食品の制度により科学的研究を実施して皆様ご存じの特定保健食品(トクホ)ができて、保健機能を表示できるようになりました。
1985年に厚生労働省(当時は厚生省)の下で公益財団法人日本健康・栄養食品協会が設立されました。同協会により、栄養成分、有効成分の正しい表示と安全性に基づいて認定健康食品(JHFA)マークの制度が作られました。
2001年より特定の栄養素を含んでいるという栄養機能食品
2015年より自社ではなく他施設で実施された科学的根拠をもとに、表示が可能な機能性表示食品制度ができました。
現在では、健康食品は、いわゆる健康食品、機能性表示食品、栄養機能食品や特定保健用食品に分類されています。
以上の健康食品の歴史は、しっかりと把握する必要があると思います。